コンプライアンス体制

コンプライアンス体制

本資産運用会社は、当社業務に関連するあらゆる法令、諸規則、社内規程及び市場ルールを厳格に遵守することはもとより、社会的規範を十分にわきまえ誠実かつ公正な企業活動に注力してまいります。

コンプライアンス体制

利益相反取引の管理

(1)投資運用の意思決定プロセス

本資産運用会社は、運用ガイドラインに定める投資方針及び利益相反対策ルールに沿った投資対象資産を選定し、意思決定フローに従って、資産の取得を決定します。

(2)利益相反対策ルール

法令等の遵守

本資産運用会社は、金融商品取引業、その他関連する業務に関し、利益相反のおそれのある取引を行う場合には、金融商品取引法、投信法その他の関連諸法令及び別に定める利益相反対策ルールに遵守します。

利害関係者

利益相反対策ルールに定める利害関係者とは次の者をいいます。

  1. 投信法に規定される利害関係人等
  2. 本資産運用会社の発行済株式の100分の5以上を保有している株主及び本資産運用会社の子会社
  3. 上記①又は②に該当する者が過半の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている、又は 役職員が役員に就任している特別目的会社
  4. 本資産運用会社、上記①又は②に該当する者へ物件の取得、売却等に係るアセット・マネジメント業務を委託している顧客

利害関係者との取引

利益相反対策ルールにおいては以下に定める各取引ごとに、以下のとおりの条件を定めています。

  1. 資産の取得
    不動産及び不動産信託受益権を利害関係者を利害関係者から取得する場合は、不動産鑑定士による鑑定評価額の100%以下とします。その他の資産の場合は、時価で取得するものとします。但し、時価が算定できない場合には、本資産運用会社から独立した専門家により算定された合理的な評価額とします。
  2. その他
    資産の取得の他、資産の売却、資産の賃貸、プロパティ・マネジメント業務の委託、不動産の売買及び賃貸の媒介業務の委託、工事の発注等も利害関係人が関係する場合には、利益相反対策ルールに沿って、取引を実施します。

各ファンド間における利益相反の防止

本資産運用会社において、運用する投資法人とその他ファンド等の間で物件の取得機会の競合が生ずる場合、投資法人とその他ファンド等の投資対象が競合する用途の物件については、まず投資法人に取得検討の優先権を付与し、投資法人が当該優先権を行使しないと判断した場合に限り 、その他ファンド等が取得検討可能とすることで、投資法人とその他ファンド等の間の利益相反を防止しています。

なお、賃貸住宅に関しては、「ローテーション・ルール」を設けることにより、大和証券レジデンシャル・プライベート投資法人、大和証券リビング投資法人及びその他ファンド等の間で恣意的な物件情報の配分を防止し、利益相反を回避しています。